2021-04-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
例えば、避難器具、この避難器具の設置義務を定めた消防法施行令の第四款二十五条というのがあるんですが、これを見ていると、挙げられている避難器具というのは、この高齢者施設が設置を検討すべき避難器具として挙げられているところは、例えば避難用滑り台であったり、あとは緩降機など、要は火災のときに上から下の方に降りるための防火避難具というものが挙げられているんですが、今問題とされている浸水被害のときなど、やはり
例えば、避難器具、この避難器具の設置義務を定めた消防法施行令の第四款二十五条というのがあるんですが、これを見ていると、挙げられている避難器具というのは、この高齢者施設が設置を検討すべき避難器具として挙げられているところは、例えば避難用滑り台であったり、あとは緩降機など、要は火災のときに上から下の方に降りるための防火避難具というものが挙げられているんですが、今問題とされている浸水被害のときなど、やはり
消防法施行令で列挙されている避難器具には避難ロープとかいうのもあるんですけれども、これは、法令を満たしたって、どうやって避難するんですか、要介護の高齢者が避難ロープにつかまって。それらを法令上は義務づけている。 結局どうなっているかというと、エレベーターが動かなければ、ほとんど、職員が背負って、おぶって階段を下りたり上ったりしていると思うんです。
消防法施行令第四款二十五条、どう書かれているかというと、避難設備に関する基準として、階段を使用せずに避難できるものを避難器具というふうに定義をしているわけです。だから、火災のことだけを想定しているので、火災のときは階段を使っちゃいけませんみたいなことになっているわけですよ。しかし、水害もあれば、震災もあれば、津波もあるわけです。
これは、近年、スプリンクラーが未設置のグループホームで犠牲者が出る火災が相次いだことから、このスプリンクラーの整備を段階的に強化してきたわけでございまして、二〇一五年の四月の消防法施行令の改正におきましても、免除されておりました二百七十五平方メートル未満の小規模福祉施設につきましてもこのスプリンクラーの設置、義務付けられておりまして、いよいよこの三月で猶予期限を迎えたわけでございます。
さて、平成二十二年の札幌での火災などを受けまして、消防庁は、平成二十五年に消防法施行令の改正を行うなど、自立避難困難者が主に使用している施設への大規模火災の再発防止をしっかりと今取り組んでいるということも承知をしております。
こうした中、愛媛県の西予市から、救急隊の編成基準について緩和を求める地方分権改革の提案があったところでございまして、過疎地域及び離島におきまして、この四月から、救急隊員二人と准救急隊員一人で救急隊を編成することを可能とする消防法施行令の改正を先般行ったところでございます。
お尋ねの大阪市消防局の件でございますけれども、消防法施行令三十二条では、各消防本部の消防長等が防火対象物の位置、構造、設備の状況から判断して、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認める場合には、スプリンクラー設備などの消防用設備等の設置に関し特例を適用することができることとされております。
まず、昨年四月、消防法施行令の改正が行われたわけでありますけれども、その内容について改めて確認をさせていただきたいと思います。
昨年四月の消防法施行令の改正内容でございますが、従来は延べ面積二百七十五平米以上のグループホームなどにスプリンクラーの設備の設置が義務付けられておりましたが、平成二十五年二月に長崎市で発生しました小規模な、面積は二百五十九平米ですが、認知症高齢者グループホームでの火災等を踏まえまして消防法施行令の改正を行い、主な点としまして、避難が困難な障害者などを主として入所させるグループホーム等につきましては、
ただいま御指摘のとおり、避難が困難な障害者が主として入所されるグループホームにつきましては、消防法施行令の改正を受けて、平成二十七年四月から、原則として、面積にかかわらず、スプリンクラー設備の設置が義務づけられております。
避難が困難な障害者を主として入所させるグループホームにつきましては、消防法施行令の改正を受けまして、平成二十七年四月から、原則として面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が必要とされております。
ただ、一方で、消防法第十七条第一項に基づきます消防法施行令第三十二条というのがございまして、個々の施設における位置、構造または設備の状況から、火災の発生または延焼のおそれが著しく少なく、かつ火災等の災害による被害を最小限度にとどめることができると消防長などが判断した場合にはこうした設備を設置しないことができる、こういうふうにされております。
グループホーム等のスプリンクラー設置につきましては、消防法施行令によりまして、延べ床面積二百七十五平米以上の施設に設置が義務づけられているところでありまして、厚生労働省といたしましては、こういった施設に対しましてスプリンクラーの設置費用を助成しているところでございます。
○国務大臣(長妻昭君) 今おっしゃられたように、この消防法施行令によって、延べ床面積が二百七十五平方メートル以上についてグループホームではスプリンクラー設置が義務付けられているということで、当然その三省庁の検討チームではこの点も大きな議論になるというふうに考えております。
そして、今回、今御審議いただいている補正予算では、先ほども申し上げましたけれども、消防法施行令の改正ができましたので、平成二十一年四月から新たにスプリンクラー設置が義務づけられた施設などに対して、約三百億円、二百八十三億円ですけれども、措置いたしまして、スプリンクラーの設置に要する費用を補助したいというふうに思っておりますので、消防庁、国土交通省などと連携をとりながら、やはり、施設に入ってああいう火事
また、平成十八年一月に発生いたしました長崎の認知症高齢者グループホームの火災を受けた平成十九年の消防法施行令の改正によりまして、比較的小規模な延べ床面積が二百七十五平米以上の施設について、スプリンクラーの設置が義務づけられることとなりました。
あるいは四月一日から消防法施行令が施行される、こういうやさきの事故でありまして、そういう意味でも心が痛むわけであります。
○桝屋委員 今の局長のお答えは、一応、消防法施行令で義務づけされたところがあくまでもハード交付金の対象ですよ、こういうことなんですが、私がお伺いしたかったのは、介護保険の指定を受けてそれの基準を満たさないケースというのはあるわけであります。
もう時間が参りましたので最後にしたいと思いますが、この消防法施行令の一部改正案というのがあって、この中で認知症高齢者グループホームの社会福祉施設における防火安全対策として消防法施行令の一部改正案というのが提示されておりますけれども、この中でこの対象になる小規模の部分ですね、どの程度あるというふうに見ておられるのか、教えていただけますでしょうか。
総務省や消防庁では、従来から航空消防防災体制の充実を図ってきているところでございまして、特に救急搬送に関しましては、平成十年の消防法施行令の改正、平成十五年六月の消防組織法等の改正によりまして、ヘリコプターによる救急活動のための救急隊員の配備や装備等の基準の明確化でありますとか、都道府県航空消防隊による市町村消防の支援についての法的根拠を明確にするとかいうことで、積極的に実施を促進しているところでございます
○石毛分科員 後ほど私も触れさせていただきたいと思いますけれども、消防法施行令が改正になりまして、住宅につきましては規定が改められております。
本日は、耳の聞こえないあるいは聞こえにくい聴覚障害の方の火災による被災の防止につきまして、消防法施行令の規定をめぐって消防庁に質問をしたいと思います。そしてまた、最後に、短い時間ではございますけれども、総務省所管の独立行政法人平和祈念事業特別基金につきまして、所管をされております麻生大臣にお尋ねをさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○東尾政府参考人 まず、過去の消防法や消防法施行令の改正状況でございます。 ただいま御指摘のような大火災に応じまして逐次改正を図ってまいりましたが、まず千日デパートビル火災、昭和四十七年でございますが、この場合は防火管理体制の強化を中心とした法制の整備を図っております。
このスプリンクラー問題につきましても、消防法施行令の改正によって設置が義務づけられた、八年間の猶予期間は与えられたと。猶予期間過ぎてからこれ完成させたという、これはもう病院の経営者としては非常に質の悪いというか、そういう対応をしておられるわけでございます。再三消防署の指導があった。この再三消防署の指導があったというのは、その御認識はございますか。
もう一つの問題は、消防法施行令の第二条の問題ですね。同一敷地内の防火対象物の場合、一つの防火対象物と見るという規定がありますね。今回の場合は、間に公道があるから同一敷地内とは認定しない、別個の敷地における防火対象物、こういう判断がなされてマル適除外対象になっているわけです。ところが、実際は旧館の方には出入り口がないんですよ。だから新館から入るわけです。新館にはちゃんとマル道マークはあるわけです。